新年明けましておめでとう御座います。
2025年12月19日に「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
内容は、多岐に亘っており、各税目大変重要な内容となっております。
弊事務所では、早速、顧問先様や地元のメガバンク・信用金庫等に対して、税制改正の方向性について、情報発信をさせて頂きました。
1月29日には、詳細な内容を纏めた資料を提供させて頂く予定です。
専門知識と経験に基づき、お客様の未来を予見し、
現時点で為すべき方向性を助言し続けます。
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2025年12月19日「令和8年度税制改正大綱」を決定し公表されました。
・令和8年度税制改正は、「強い経済」と「世界で輝く日本」の実現に向け、成長と分配の好循環を税制面から具体化するとともに、「経済あっての財政」の考え方の下、安定財源と複数年の財政均衡に配慮した税制を構築することを最重点課題としています。中小企業経営に関する改正内容を見ると、物価高や人手不足への対応として賃上げ促進税制を中小企業に特化して見直すほか、高付加価値化につながる設備投資や研究開発への支援を強化するなど、積極的に賃上げや投資に取り組む企業を重点的に支援する方向性が明確に打ち出されています。一方、個人に関しては、物価上昇を踏まえた基礎控除等の見直しや、NISAの拡充を通じた「貯蓄から投資」への流れの加速が図られています。また、租税回避への対応、国際課税の強化、税・納税手続のデジタル化など、公平性と利便性の向上も重要なテーマとされています。
・インボイス制度にかかる経過措置の見直し:①『「2割特例」が「3割特例」となり、適用対象期間も2年「延長」へ!』大綱では「2割特例」が終了した後の取り扱いが示されました。具体的には、免税事業者からインボイス登録をした個人事業者は、令和9年分および令和10年分の2年間に限り、納める消費税額について、売上にかかる消費税額の3割に抑える「3割特例」が適用されることとなります。②『「80%控除」が「70%控除」へ 経過措置期間も2年延長!』令和8年10月1日から適用予定であった経過措置「50%控除」が「70%控除」へ、経過措置の適用期間は令和11年9月30日終了予定でしたが、令和13年9月30日終了となりました。但し、免税事業者等からの課税仕入れ額が年間1億円を超える部分については、これらの経過措置は適用されません。
・「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設(全業種対象、一定規模で収益性を満たす投資について、投資額の一部を法人税額控除可、また、米国の関税政策の影響を受けた企業は、必要に応じて最大3年間の繰越も可、税額控除を選ばない場合は、設備投資費用の全額を初年度に償却できる「即時償却」も選択可)
・賃上げ促進税制の見直し(全法人向けの措置は令和8年3月31日廃止、「中堅企業向け賃上げ促進税制」は令和9年3月31日の適用期限廃止、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの見直しを実施)
・「少額減価償却資産の特例」の拡充・延長(対象となる取得価額が「40万円未満」に引き上げ、3年間延長、対象法人「従業員数400人以下」と縮小)
・「特例承継計画」の提出期限延長(法人版は令和9年9月30日まで、個人版は令和10年9月30日までに延長)
・年収の壁対策として、「178万円の壁」に引き上げ、合計所得金額が655万円以下の人は、基礎控除の控除額にさらに42万円加算新設された、「給与所得控除の最低保障額の特例」により、給与所得控除の最低保障額がさらに5万円引き上げ、①基礎控除額が「58万円」→「62万円」に!②給与所得控除の最低保障額が「65万円」→「69万円」に!③基礎控除・給与所得控除の見直しにともなう所要の措置(令和8年分以後の所得税について適用)
・デジタル化に対応した青色申告特別控除の上乗せ措置として、①「55万円の青色申告特別控除」の控除額引き上げ(提出期限までにe-Tax申告を適用要件に加えた上、控除額が65万円に引上げ)②「75万円の青色申告特別控除」の新設(電帳法の要件を満たした上で帳簿をPCで作成した場合、控除額75万円に)
・防衛特別所得税の創設(令和9年より基準所得税額に対して1%を上乗せされますが、復興特別所得税が1%引下げ)
・食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し(限度額が月額3,500円→7,500円に増額)
・マイカー通勤手当の見直し(通勤距離区分が拡充・駐車場代が含まれる)
・NISAが未成年にも利用可能に(令和9年から18歳未満に利用可,つみたて投資枠のみ年間60万600万限度)
・暗号資産取引に係る課税の見直し(総合→分離課税,他の金融商品の利益と損益通算可,最大3年間繰越控除可)
・生命保険料控除の特例延長(23歳未満の親族を扶養する世帯に、一般生命保険料控除の上限額を4→6万円に引上げ)
・「住宅ローン減税」の延長・拡充(5年間延長,中古住宅への適用限度額引き上げ)
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止(人気が無く、令和8年3月末が適用期限)
・貸付用不動産取得による相続税対策規制が導入されます。(令和9年1月1日以降の相続又は贈与から適用)
・税制改正以外で気になる制度改正①「子ども子育て支援金」の徴収開始(2026年度加入者1人当たり平均負担月額250円)②在職老齢年金制度の見直し(働く高齢者に対して支給する老齢厚生年金減額される制度改正)③住所等変更登記の義務化(スマート変更登記に関する情報収集が必須)④労働基準法改正(改正された場合、就業規則,勤怠管理,給与計算に影響あり)
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