書面添付制度ってご存じですか?

書面添付とは?

①書面添付制度とは、税理士が申告書に付ける保証書のような書類です。
②税務調査で指摘確認される内容を、税理士が代わって確認し、内容を記載するのが、書面添付です。
③その他、税務調査で確認を求められる前期からの増減事項について、その原因を説明する書類です。

書面添付制度のご紹介
書面添付

何故、書面添付制度が出来たのか?

①昔は、定期的に税務調査を行っていた税務署は、現在は、人手不足の状況。
②税務署は、まじめに経営をしている事業者には、税務調査には行かないようにしたい、でも申告書を見ただけでは判断が付かない。
③そこで思い付いたのが、「書面添付制度」。税理士がしっかり関与し、まじめな事業者である事を税理士が税務署に知らせる。

何故、書面添付制度が普及していないのか?

①現在、書面添付制度は、法人税申告に於いて、9.8%しか添付されておりません。
②何故ならば、虚偽内容を記載すると税理士は処罰され、事務所は業務停止となりますので、書面添付を躊躇する税理士が多いのが現状です。 

書面添付のメリットとは?

①経営改善に役立つ
 毎月の巡回監査を通じて、発見した関与先の問題点,改善点,注意点を経営改善に活かす。単なる数字合わせに終わらない事が大事である。資金繰り,立替金,CF不足,現金管理,粗利益の減少などの問題点を解決し、黒字経営に繋げる。

②調査の盾となる・・・意見聴取制度
 国税庁の統計では、書面添付が付されている法人への調査は、99%調査が無い、と言われております。意見聴取制度こそ、書面添付の本質といえる。国税当局は、調査に入る前に、法第30条の税務代理権限証書を提出している税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)国税当局は、意見聴取が行われた結果、調査の必要が無いと認められた場合には、税理士に対し「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として「意見聴取結果についてのお知らせ」により行う。意見聴取の結果、修正申告に至った場合、加算税(過少申告加算税又は重加算税・延滞税)は課さない。意見聴取により疑義が解決し、調査への移行しなかった場合、関与先の時間的・精神的負担は軽減される。

③決算書の信頼性向上
 税理士が月次巡回監査で確認した事項について、記載した内容は決算書の信頼性を向上させるもの。国税当局も、税理士の権利として尊重している。真正な決算書は、金融機関から高い評価を受ける。「書面添付制度」のお陰で、事業者は金融機関からの信頼度がUP。金融機関側も無担保保証融資や金利優遇で、事業者の差別化を図っている。中小企業にも、コンプライアンス(法令・規範の遵守)を重視した経営が求められます。そこで、正しい記帳や月次決算を通じて作成された正しい決算書が、いざという時に企業を守る大切な資料として、その重要性を増しています。

どうすれば、書面添付を付けられるのか?

①税理士が書面添付を行うには、何が必須かといえば、月次巡回監査です。
②そして、会計事務所が顧問先の記帳代行を行っている場合、自己監査に該当する事となってしまいます。
③つまり、書面添付制度は、顧問先と会計事務所が互いに協力し合う体制を構築した上で、実現できるので す。
④この書面添付を可能とする体制を実現する第一歩は、顧問先にて帳簿を作成して頂く事が必須となります。
⑤顧問先での帳簿の作成ですが、手書きで行うのではなく、PCで簡単に入力が出来る様に、会計事務所側でしっかりと事前設定を行います。
⑥使用するシステムは、黒字化支援が組み込まれている会計事務所と連動しているFX2というシステムを使って頂きます。
⑦書面添付を実施するには、法的証拠力(刑事訴訟法,電子帳簿保存)の裏付けのあるTKCシステムでなければ、不可能です。
⑧先ずは、証憑書類の整理保存方法から分かり易く説明します。   

「記帳適時証明書」を発行します

 金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  • 川浦税務会計による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  • 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  • 中期(または短期)経営計画策定の有無
  • 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  • 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  • 川浦税務会計が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  • 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証

※一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。

記帳適時性証明書の活用