現在、会計事務所のサービスは二極化しています。
一つは、税務申告書を作成することを主な目的とした、記帳代行(会計帳簿の作成)を中心とした会計処理だけを行うサービスです。
もう一つは、税務申告書の作成はもちろんのこと、経営者がタイムリーに業績を確認できるようにすることを目的とした、黒字決算につながる業績管理体制の構築を支援するサービスです。
前者のサービスを中心とした会計事務所の料金は比較的安価です。しかし、そのサービスだけでは、経済環境が厳しい現在、企業の健全な発展は難しくなります。
川浦税務会計は、前者のサービスは行っていません。企業の発展につながる経営者に役立つ情報の提供が可能な後者のサービスを中心に業務を行っています。
なお、川浦税務会計とご契約いただき、かつ自計化システムを導入いただいたお客様に限り、無料でホームページの作成を支援します。
川浦税務会計は、「顧問先とは、常に緊張感のある関係であり、且つ、運命共同体でありたい。」と考えております。
具体的には、
(1)顧問契約書及び顧問料報酬は、事業年度毎に更改する事を前提としております。
・・・当事務所の業務内容が、顧問先の満足が得られなければ、次期の顧問契約は締結されないと考えております。
(2)顧問料報酬は、決算結果を踏まえ、見積書を作成し、ご提案させて頂きます。
・・・顧問先の業績と当事務所の顧問料報酬が連動すべき考え、下記の様な計算式を用いさせて頂いております。
法人企業の月額顧問報酬は、(1)付加価値額基準と(2)業種別年間取引高換算基準のいずれか低い価額とさせて頂きます。
ただし、輸出入を伴う取引がある場合には、上記報酬額に10%加算するものとさせて頂きます。
なお、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人、公益法人の場合は別途お見積もりさせて頂きます。
(1)付加価値額基準
付加価値額(注) | 月額報酬 | |
---|---|---|
- | 500万円以下 | 33,000円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 35,200円 |
1,000万円超 | 2,000万円以下 | 37,400円 |
2,000万円超 | 3,000万円以下 | 39,600円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 44,000円 |
5,000万円超 | 7,000万円以下 | 48,400円 |
7,000万円超 | 1億円以下 | 55,000円 |
1億円超 | 2億円以下 | 74,800円 |
2億円超 | 3億円以下 | 92,400円 |
3億円超 | 5億円以下 | 110,000円 |
5億円超 | 7億円以下 | 125,400円 |
7億円超 | 10億円以下 | 132,000円 |
10億円超 | 20億円以下 | 151,800円 |
20億円超 | 30億円以下 | 181,500円 |
30億円超 | 50億円以下 | 231,000円 |
50億円超 | 100億円以下 | 280,500円 |
100億円超 | - | 別途お見積 |
(注)付加価値額とは
直前決算期における「経常利益+人件費+支払利息+賃借料+リース料+租税公課+減価償却費」を指します。
なお、上記算式は、当該科目で処理をしているかに関わらず、実質内容で判断させて頂きます。
(2)業種別年間取引高換算基準
【取引高基準】
業 種 | 換算率 | 業 種 分 類 |
---|---|---|
第1業種 | 100% | 小売業 |
第2業種 | 70% | 卸売業、不動産取引業 |
第3業種 | 120% | 製造業、総合建設業 |
第4業種 | 150% | 材料等の加工業・職別建設業 |
第5業種 | 200% | 保険業 |
第6業種 | 250% | 材料支給の加工業・職別建設業、飲食店業、物品貸付業、不動産貸付業、対物サービス業 |
第7業種 | 300% | 料理店業、旅館業、理美容業、保険外医療業、対人サービス業 |
第8業種 | 400% | 不動産仲介業、保健医療業、医療類似業 |
第1業種取引高×換算率100%=第1業種換算後取引高 | 合計 ⇒ 換算後取引高計★A |
第2業種取引高×換算率 70%=第2業種換算後取引高 | |
第3業種取引高×換算率120%=第3業種換算後取引高 | |
第4業種取引高×換算率150%=第4業種換算後取引高 | |
第5業種取引高×換算率200%=第5業種換算後取引高 | |
第6業種取引高×換算率250%=第6業種換算後取引高 | |
第7業種取引高×換算率300%=第7業種換算後取引高 | |
第8業種取引高×換算率400%=第8業種換算後取引高 |
換算後取引高計★A × 加算率 + 基本額 = 取引高基準額★B
換算後取引高計★A | 加算率 | 基本額 | |
---|---|---|---|
- |
30,000千円未満 |
0.100% |
0円 |
30,000千円以上 |
100,000千円未満 |
0.010% |
29,700円 |
100,000千円以上 |
500,000千円未満 |
0.008% |
31,900円 |
500,000千円以上 |
1,000,000千円未満 |
0.005% |
48,400円 |
1,000,000千円以上 |
5,000,000千円未満 |
0.003% |
70,400円 |
5,000,000千円以上 |
- |
0.001% |
180,400円 |
【利益基準】
直前決算期における
( 経常利益 + 役員給与 + 親族給与 )× 1/12 × 1% = 利益基準額★C
業種別年間取引高換算基準額 = 取引高基準額★B + 利益基準額★C
※ただし、最低額は33,000円となります。
個人事業の月額顧問報酬は、(1)付加価値額基準と(2)業種別年間取引高換算基準のいずれか低い価額とさせて頂きます。
ただし、輸出入を伴う取引がある場合には、上記報酬額に10%加算するものとさせて頂きます。
なお、特殊な事業の場合は別途お見積もりさせて頂きます。
(1)付加価値額基準
付加価値額(注) | 月額報酬 | |
---|---|---|
- | 500万円以下 | 27,500円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 29,700円 |
1,000万円超 | 2,000万円以下 | 31,900円 |
2,000万円超 | 3,000万円以下 | 34,100円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 38,500円 |
5,000万円超 | 7,000万円以下 | 42,900円 |
7,000万円超 | 1億円以下 | 49,500円 |
1億円超 | - | 別途お見積 |
(注)付加価値額とは
直前決算期における「青色控除前利益+青色専従者給与+人件費+支払利息+賃借料+リース料+租税公課 +減価償却費+3,000,000円」を指します。
なお、上記算式は、当該科目で処理をしているかにかかわらず、実質内容でさせて頂きます。
(2)業種別年間取引高換算基準
【取引高基準】 ~ 取引高基準額★B(法人企業の計算方法に同じ)
【利益基準】
直前決算期における
(青色控除前利益 + 専従者給与 + 親族給与)× 1/12 × 1% = 利益基準額★C
業種別年間取引高換算基準額 = 取引高基準額★B + 利益基準額★C
※ただし、最低額は27,500円とさせて頂きます。
医療機関の月額顧問報酬は、(1)保険内点数基準と(2)自由診療報酬金額基準の合計により算出させて頂きます。
(1)保険内点数基準
保険内点数(注) |
月額報酬 (個人無床診療所) |
月額報酬 (個人有床診療所・医療法人無床診療所) |
月額報酬 (医療法人有床診療所) |
|
---|---|---|---|---|
- | 300万点以下 |
38,500円 |
49,500円 |
60,500円 |
300万点超 |
500万点以下 |
44,000円 |
55,000円 |
66,000円 |
500万点超 |
700万点以下 |
55,000円 |
66,000円 |
77,000円 |
700万点超 |
1,000万点以下 |
66,000円 |
77,000円 |
88,000円 |
1,000万点超 |
1,200万点以下 |
88,000円 |
99,000円 |
110,000円 |
1,200万点超 |
1,500万点以下 |
110,000円 |
121,000円 |
132,000円 |
1,500万点超 |
- | 別途お見積 |
別途お見積 |
別途お見積 |
(注)保険内点数とは
「社会保険診療報酬支払基金における本人分、家族分の点数。及び国民健康保険団体連合会による一般分、退職分、後期高齢者の診療報酬等の点数の合計」を指します。
(2)自由診療報酬金額基準
自由診療報酬金額 |
月額報酬 | |
---|---|---|
- | 100万円以下 |
無料 |
100万円超 | 300万円以下 | 3,300円 |
300万円超 | 500万円以下 | 5,500円 |
500万円超 | 700万円以下 | 7,700円 |
700万円超 | 1,000万円以下 | 11,000円 |
1,000万円超 | 1,500万円以下 | 16,500円 |
1,500万円超 | - | 別途お見積 |
決算報酬は、各特例割引制度適用前の月額顧問報酬★Aを算定基礎とします。
① 法人税又は所得税(注1)の申告書作成報酬 | ~ ★A × 3ヶ月分 |
② 法人事業税・法人住民税申告書作成報酬 | ~ ★A × 1ヶ月分 |
③ 消費税及び地方消費税申告書(注2)作成報酬 | ~ ★A × 1ヶ月分 |
④ 決算財務諸表等及び電子帳簿作成報酬 | ~ ★A × 1ヶ月分 |
(注1)ここでいう「所得税の申告書」とは、月次顧問契約において定められた所得の種類のみを指します。当該所得以外に発生した所得がある場合には、後述Ⅲの規定に準じて報酬を加算させて頂きます。 |
(注2)個人事業主の場合において、ここでいう「消費税及び地方消費税申告書」とは月次顧問契約において定められたもののみを指します。それ以外に発生したものがある場合には、別途見積もりの上加算させて頂きます。 |
月次顧問契約の関与先様 | その他の方 | |
---|---|---|
前期実績に基づく予定申告書 | 月額顧問報酬に含みます | 11,000円/部 |
仮決算 法人税申告書 | 上記決算報酬×50% | 上記決算報酬×80% |
法人事業税・法人住民税申告書 | 上記決算報酬×50% | 上記決算報酬×80% |
消費税申告書 | 上記決算報酬×50% | 上記決算報酬×80% |
所得税・法人税・消費税・地方税修正申告書・更生の請求書作成・申告(税務署との打合せ含む)
決算書作成報酬×50%
所得税確定申告書作成報酬は、①基本報酬と②別途報酬との合計額となります。
なお、下記に該当しない場合には別途お見積もりさせて頂きます。
① 基本報酬 ※電子申告による提出に限ります。 | 11,000円 |
---|
② 別途報酬 | |
---|---|
配当所得 | 調書5枚まで 5,500円 以降1枚 1,100円 |
譲渡所得 | 別途お見積もり |
住宅借入金等特別控除(1年目のみ) | 11,000円 |
医療費控除 | 領収証30枚まで 5,500円 以降1枚 110円 |
青色申告(年一関与) | - |
事業所得・不動産所得 | 月次顧問契約の際の申告書作成報酬に準ずる |
白色申告(年一関与) | - |
事業所得 | 月次顧問契約の際の申告書作成報酬に準ずる |
不動産所得 | 入居者5名まで 44,000円 |
年末調整・法定調書作成報酬は、各特例割引制度適用前の月額顧問報酬★Aを算定基礎とします。
① 月次顧問契約の関与先 ※最低報酬は、16,500円となります | ★A×0.5ヶ月分(5人以内) 6人目以降 1人あたり 1,650円 |
---|---|
② ①以外の関与先 ※最低報酬は、33,000円となります | ★A×1.0ヶ月分(5人以内) 6人目以降 1人あたり 2,200円 |
① 月次顧問契約の関与先 ※最低報酬は、16,500円となります | ★A×0.5ヶ月分 提出2箇所以降又は支払調書6枚以降 1箇所又は1枚あたり 1,100円 |
---|---|
② ①以外の関与先 ※最低報酬は、33,000円となります | ★A×1.0ヶ月分 提出2箇所以降又は支払調書6枚以降 1箇所又は1枚あたり 1,650円 |
【基本報酬】 | 11,000円(提出先1箇所かつ申告資産5件以内) |
---|---|
【別途報酬】 | 1,100円/件 |
※申告先1市町村増すごとに11,000円追加するものとします。尚、申告資産件数については、上記を準用します。
【基本報酬】 | 10,000円(合計表+付表作成) |
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【別途報酬】 | 1枚につき 550円 |
① 月次顧問契約の関与先 ※当該事案につき著しく複雑なときは、相当の報酬申し受けます。 | 原則無料 |
---|---|
② ①以外の関与先 | 1部につき 5,500円 |
【基本報酬】 ※当該事案につき、現地調査及び資料収集を行う場合は、別途相当報酬を申し受けます。 | 1社あたり330,000円~ |
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